アスベスト調査.com
http://www.asbestos-chosa.com/

資産除去債務が2010年4月1日以降義務化されます。

新会計基準の資産除去債務とは

今後施行される企業会計基準で、「有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準じるもの」で、お持ちの土地や建築物等を将来の除去(解体、売却等)で必要となる費用のことです。

環境債務はさらに解体時売却時に必要な、アスベスト除去費、PDB処理費、土壌汚染対策費等が必要とされる場合はあらかじめ資産除去債務に含み公表しなければなりません。

新しい会計基準では、この将来発生する費用を賃借対照表の資産と負債の両建て処理を行い、損益計算書に減価償却費として計上します。

環境債務の具体例

  • 建築物解体時のアスベスト除去費用
  • 借地の現状復帰のための土壌汚染浄化費用

義務化時期

2010年4月1日以降に開始される事業年度から義務化されます。それ以前の早期適用も可能です。

実施義務対象企業

原則国内すべての企業が対象となると同時に、海外の事業所等も含みます。また、上場企業では資産除去債務(環境債務含む)の計上を行っていない場合は、監査法人の意見が表明できないこともあり、法令順守の立場から上場維持にかかる問題となりえます。

また、連結対象の子会社(海外の子会社も含む)の資産除去債務を計上する必要があります。

環境債務におけるアスベストの除去費用事例

区分: 法的要件(石綿障害予防規則、廃棄物処理及び清掃に関する法律、大気汚染防止法等)

内容: 建築物を解体する際には、アスベスト含有建材の有無の調査を行い、アスベストを含有する建材がある場合は、アスベストの飛散性に応じた除去方法が法的に定められています。
特に、飛散性の高い吹付け材の除去では、除去場所の隔離や特別管理産業廃棄物としての廃棄が法的に義務付けられており、除去費用が高くなります。


● お問い合わせはこちら ●
有限会社ヴォイスインターフェース アスベスト調査.com事業部
〒135-0064 東京都江東区青海2-4-32 TIME24ビル 4階 N-4号
TEL 03-3529-1090 FAX 03-3529-1097
(お問い合わせ時間: 13:00〜19:30/土日祝日は休業)
http://www.asbestos-chosa.com/